令和4年4月1日より施行された改正民法にて、成年年齢が20歳から18歳へと変更されました。
これに伴い、当院は『法律と同様、18歳以上は保護者の同意を不要』とすることに決定しました。
なお、『ご家族も十分に理解されている状況が望ましい』との方針には変更ないため、診療内容によっては、説明の際にご家族の同席やご家族の同意を必要とする場合があります。ご了承下さい
同意書の対象年齢18歳引き下げについて
令和4年4月1日より施行された改正民法にて、成年年齢が20歳から18歳へと変更されました。
これに伴い、当院は『法律と同様、18歳以上は保護者の同意を不要』とすることに決定しました。
なお、『ご家族も十分に理解されている状況が望ましい』との方針には変更ないため、診療内容によっては、説明の際にご家族の同席やご家族の同意を必要とする場合があります。ご了承下さい
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