法令上の届け出義務、報告義務等に基づく第三者提供

  1. 医師が感染症の患者等を診断した場合における都道府県知事への届け出(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条)
  2. 特定生物由来製品の製造承認取得者等からの要請に基づき病院等の管理者が行う、当該製品を使用する患者の記録の提供(薬事法第68条の9)
  3. 医師、薬剤師等の医薬関係者による、医薬品製造業者等が行う医薬品等の適正使用のために必要な情報収集への協力(薬事法題77条の3)
  4. 医師、薬剤師等の医薬関係者が行う厚生労働大臣への医薬品等の副作用・感染症報告(薬事法第77条の4の2)
  5. 医師等による特定医療用具の製造承認取得者等への当該医療用具利用者に係わる情報の提供(薬事法第77条の5)
  6. 自ら治験を行う者が行う厚生労働大臣への治験対象薬物の副作用・感染症報告(薬事法第80条の2)
  7. 処方せん中に疑わしい点があった場合における、薬剤師による医師への疑義照会(薬剤師法第24条)
  8. 調剤時における、患者又は現に看護に当たっている者に対する薬剤師による情報提供(薬剤師法第25条の2)
  9. 医師が麻薬中毒者と診断した場合における都道府県知事への届出(麻薬及び向精神薬取締法第58条の2)
  10. 保険医療機関及び保険薬局が療養の給付等に関して費用を請求しようとする場合における審査支払機関への診療報酬請求書・明細書等の提出等(健康保険法第76条等)
  11. 家庭事情等のため退院が困難であると認められる場合等患者が一定の要件に該当する場合における、保険医療機関による健康保険組合等への通知(保険医療機関及び保険医療養担当規則第10条等)
  12. 診療した患者の疾病等に関して他の医療機関等から保険医に照会があった場合における対応(保険医療機関及び保険医療養担当規則第16条の2等)
  13. 施設入所者の診療に関して、保険医と介護老人保健施設の医師との間の情報提供(老人保健法の規定による医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準第19条の4)
  14. 患者から訪問看護指示書の交付を求められた場合における、当該患者の選定する訪問看護ステーションへの交付及び訪問看護ステーション等からの相談に応じた指導等(保険医療機関及び保険医療養担当規則第19条の4等)
  15. 患者が不正行為により療養の給付を受けた場合等における、保険薬局が行う健康保険組合等への通知(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第7条)
  16. 医師等による都道府県知事への不妊手術又は人工妊娠中絶の手術結果に係る届出(母体保護法第25条)
  17. 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者による児童相談所等への通告(児童虐待の防止等に関する法律第6条)
  18. 要保護児童を発見した者による児童相談所等への通告(児童福祉法第25条)
  19. 指定入院医療機関の管理者が申立てを行った際の裁判所への資料提供等(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)第25条)
  20. 裁判所より鑑定を命じられた精神保健判定医等による鑑定結果等の情報提供(医療観察法第37条等)
  21. 指定入院医療機関の管理者による無断退去者に関する情報の警察署長への提供(医療観察法第99条)
  22. 指定入院医療機関の管理者による保護観察所の長に対する通知等(医療観察法第110条・第111条)
  23. 精神病院の管理者による都道府県知事等への措置入院者等に係る定期的病状報告(精神保健福祉法第38条の2)

法令上、医療機関等が任意に行うことができる事項として明記されているもの

  1. 配偶者からの暴力により負傷又は疾病した者を発見した者による配偶者暴力相談支援センター又は警察への通報(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第6条)

行政機関等の報告徴収・立入検査等に応じることが間接的に義務付けられているもの

  1. 医療監視員、薬事監視員、都道府県職員等による立入検査等への対応(医療法第25条及び第63条、薬事法第69条、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の5等)
  2. 厚生労働大臣、都道府県知事等が行う報告命令等への対応(医療法第25条及び第63条、薬事法第69条、健康保険法第60条、第78条及び第94条等)
  3. 指定医療機関の管理者からの情報提供要求への対応(医療観察法第90条)
  4. 保護観察所の長からの協力要請への対応(医療観察法第101条)
  5. 保護観察所の長との情報交換等による関係機関相互間の連携(医療観察法第108条)
  6. 政府等が実施する指定統計調査の申告(統計法第5条)
  7. 社会保険診療報酬支払基金の審査委員会が行う報告徴収への対応(社会保険診療報酬支払基金法第18条)
  8. モニター、監査担当者及び治験審査委員会等が行う原医療記録の閲覧への協力(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第37条)

厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン」より抜粋

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